
「ブログを書くだけでも副業になるの?」「収益がゼロなら会社にバレても問題ない?」と気になっていませんか。
ブログは、広告収入やアフィリエイトで稼ぐことを目的に運営すると、副業に該当する可能性があります。
ただし、副業になるかどうかは収益の有無だけで決まりません。
会社員と公務員では適用されるルールも異なります。
この記事では、ブログが副業になる条件から、会社にバレる原因、公務員の兼業制限、税金の注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。
- ブログが副業になる条件と収益ゼロの場合の判断
- 趣味ブログと副業ブログの違い
- ブログの副業が会社にバレる主な原因
- 公務員がブログで収入を得るための条件
- ブログ収入の確定申告と住民税のルール
- 安心してブログを始めるための具体的な手順
- 1. ブログは副業になる?趣味との違いと収益化の判断基準
- 2. ブログ副業が会社にバレる原因と公務員・税金の注意点
- 2-1. ブログの副業が会社にバレる主な原因は3つ
- 2-2. 年末調整の書類から副業が知られることはある?
- 2-3. ブログ副業の住民税は自分で納付できる?
- 2-4. 公務員はブログで副業できる?2026年の制度変更を解説
- 2-5. 公務員はアフィリエイト収入が少額なら問題ない?
- 2-6. 公務員のブログ収入が年間20万円以下なら承認不要?
- 2-7. ブログ副業の確定申告は年間所得20万円が目安
- 2-8. 公務員の20万円と確定申告の20万円は何が違う?
- 2-9. ブログの収入が20万円以下でも住民税の申告は必要?
- 2-10. 匿名ブログでも会社にバレる?運営時の注意点
- 2-11. ブログ副業に開業届は必要?
- 2-12. ブログ副業を安心して始めるための5つの手順
- 2-13. ブログ副業に関するよくある質問
- 3. まとめ:ブログが副業になるかは収益だけで判断しない
記事内に広告が含まれている場合があります。
ブログは副業になる?趣味との違いと収益化の判断基準
結論:収益を目的とするブログは副業になり得る
ブログは、広告収入やアフィリエイト報酬などを得る目的で運営すると、副業に該当する可能性があります。
一方、日記や趣味の情報を発信するだけなら、一般的には私生活の活動として扱われます。
例えば、旅行の思い出や読書の感想を公開するだけなら、通常は副業とは考えられません。
しかし、ブログに広告を掲載して継続的に収入を得るようになると、営利活動としての性格が強くなります。
ただし、広告を掲載しただけで、すべてのブログが自動的に副業と認定されるわけではありません。
ブログが副業に当たるかどうかは、収益の金額だけでなく、運営目的や継続性、勤務先のルールなどによって判断されます。
収益ゼロでも副業になる?5つのケースで比較
ブログの運営状況によって、副業に該当する可能性は異なります。
| ブログの運営状況 | 副業に該当する可能性 |
|---|---|
| 趣味や日記の記事を書くだけ | 低い |
| 広告を掲載せず情報を発信する | 低い |
| アフィリエイトサービスに登録しただけ | 運営実態による |
| 広告を掲載したが収益はゼロ | あり |
| 広告収入やアフィリエイト報酬を継続的に得ている | 高い |
※一般的な目安なので、すべての勤務先や公務員に共通する判断基準ではありません。
例えば、アフィリエイト広告を掲載したものの、まだ商品が売れていない場合でも、勤務先が営利目的の活動と判断する可能性があります。
反対に、広告を掲載していない趣味のブログなら、通常は副業として問題になる可能性は低いでしょう。
ただし、勤務先が副業の届出を求めている場合は、収益が発生する前でも確認が必要です。
ブログが副業になるかは3つの基準で判断する
ブログの副業について考えるときは、勤務先のルール、公務員の兼業規制、税金の制度を区別する必要があります。
| 判断する基準 | 確認する内容 |
|---|---|
| 会社の就業規則 | 副業が認められているか、届出や許可が必要か |
| 公務員の兼業規制 | 法律上の制限や承認・許可の対象になるか |
| 税金の制度 | 所得の種類や金額に応じて申告が必要か |
この3つは、それぞれ目的が異なります。
例えば、所得税の確定申告が不要でも、会社の就業規則では副業と判断されることがあります。
また、公務員の場合は、少額の収入でも兼業規制の対象となる可能性があります。
つまり、税金のルールだけでブログの副業が認められるかどうかは判断できません。
自分の立場に合ったルールを確認することが重要です。
広告収入がなくても副業と判断されるケース
ブログは、現金の収入がなくても営利活動と判断される場合があります。
例えば、企業から依頼を受けて商品を紹介する記事を作成したり、商品を無償提供してもらって宣伝したりするケースです。
無償提供された商品なども、契約内容や実態によっては経済的な利益に該当する場合があります。
また、広告を掲載していなくても、有料記事の販売や企業から継続的に依頼される記事制作などを行っていれば、副業に当たる可能性があります。
ブログの収益化では、広告収入だけでなく、企業案件や商品の提供についても確認しておきましょう。
ブログは副業として本当に稼げる?
ブログは副業として収入を得られますが、短期間で確実に稼げる仕事ではありません。
代表的な収益化方法は、Google AdSenseなどの広告収入とアフィリエイトです。
広告収入は、広告の表示やクリックなどに応じて報酬が発生する仕組みです。
一方、アフィリエイトは、ブログで紹介した商品やサービスが購入・申し込みにつながり、成果条件を満たすことで報酬が発生します。
例えば、1件2,000円の成果報酬が得られる商品を紹介した場合、月5件の成果が確定すれば1万円の収益になりますが、記事を書けば必ず商品が売れるわけではありません。
検索結果などからアクセスを集め、読者の悩みを解決する記事を作成する必要があります。
ブログは成果が出るまで時間がかかることもありますが、自分の経験や知識を生かせる点が魅力です。
ブログを副業にするメリットとデメリット
ブログ副業のメリットは、自分のペースで取り組めることです。
パソコンとインターネット環境があれば、自宅で記事を作成できます。
また、一度公開した記事が検索結果から読まれ続ければ、記事を書いていない時間にも収益が発生する可能性があります。
一方、デメリットは収益が保証されないことです。
記事を公開してもアクセスが集まらなければ、収入につながりません。
さらに、情報が古くなれば記事を更新する必要があり、検索順位の変動によって収益が減少することもあります。
そのため、ブログは短期間で安定した収入を得たい人よりも、時間をかけて自分のサイトを育てたい人に向いています。
副業禁止の会社でも趣味ブログなら運営できる?
副業禁止の会社でも、収益化していない趣味のブログまで一律に禁止されるとは限りません。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、勤務時間外の活動は基本的に労働者の自由であり、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが望ましいとされています。(詳しくは文末リンクで確認できます)
ただし、会社は本業への支障、秘密情報の漏えい、競業による利益侵害、会社の信用を損なう行為などを理由に、副業を制限できる場合があります。
そのため、就業規則に副業禁止と書かれていても、具体的にどのような活動が制限されるのか確認することが重要です。
特に、勤務先と競合する商品をブログで販売したり、仕事で知った顧客情報を記事に利用したりする行為は避けなければなりません。
趣味ブログであっても、守秘義務などのルールは守る必要があります。
ブログを始める前に勤務先へ確認する方法
会社員がブログを収益化したい場合は、就業規則の「副業」「兼業」「届出」「許可」の項目を確認しましょう。
判断できない場合は、人事担当者に具体的な運営内容を伝えると確認しやすくなります。
例えば、次のように質問できます。
「勤務時間外に個人ブログを運営し、将来的に広告収入を得たいと考えています。現在は収益がありませんが、副業の届出や許可は必要でしょうか?」
このように、運営目的と収益化の予定を明確にしておくことが大切です。
また、必要な手続きや条件を文書などで確認しておけば、後から認識の違いが生じることも防ぎやすくなります。
ブログ副業が会社にバレる原因と公務員・税金の注意点
ブログの副業が会社にバレる主な原因は3つ
ブログは匿名で運営できますが、会社に知られる可能性はあります。
特に注意したいのは、住民税、ブログの公開情報、職場での会話です。
住民税の金額から知られる
会社員の住民税は、通常、勤務先の給与から天引きされます。
ブログで所得が増えると住民税も増えることがあり、給与を管理する担当者が税額の変化に気づく可能性があります。
ただし、住民税の金額だけで、必ずブログの副業をしていると特定されるわけではありません。
ブログやSNSから本人が特定される
ブログに勤務先の業種や仕事内容、生活圏などを詳しく掲載すると、本人だと推測される可能性があります。
また、普段使っているSNSとブログ用のアカウントを関連付けると、過去の投稿から個人情報が分かる場合もあります。
職場での会話から知られる
同僚にブログの存在や収益を話したことがきっかけになるケースもあります。
さらに、ブログの運営に時間を使いすぎて本業に支障が出ると、副業の状況を確認される可能性があります。
会社に知られることを恐れるより、勤務先のルールを守って運営することが大切です。
年末調整の書類から副業が知られることはある?
会社員は年末調整の際に、基礎控除申告書などを勤務先へ提出します。
基礎控除申告書には、給与所得だけでなく、給与所得以外の所得の見積額を記載する欄があります。
そのため、ブログ収入による所得がある場合、年末調整の書類から勤務先に給与以外の所得があることを知られる可能性があります。
ただし、所得の金額が記載されているだけで、ブログ運営による収入だと特定されるわけではありません。
また、所得税の確定申告をしたからといって、申告内容のすべてが自動的に勤務先へ通知されるわけでもありません。
年末調整の書類には必要な所得情報を正しく記載し、勤務先の副業ルールとは分けて考えましょう。
ブログ副業の住民税は自分で納付できる?
ブログ収入が雑所得や事業所得に該当する場合、給与以外の所得にかかる住民税について、原則として自分で納付する方法を選択できます。
これを普通徴収といいます。
所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する項目で「自分で納付」を選択します。
ただし、自治体や申告内容によっては、希望どおりに普通徴収にならない場合があります。
実際に東京都文京区も、「自分で納付」を選んでも給与天引きになるケースがあると案内しています。
また、アルバイトなどで得た給与所得は、ブログの広告収入とは住民税の取り扱いが異なります。
普通徴収を選択すれば会社に絶対バレない、というわけではありません。
公務員はブログで副業できる?2026年の制度変更を解説
公務員でもブログを運営できますが、収益化する場合は法律上の兼業制限に注意が必要です。
常勤の一般職国家公務員には国家公務員法第103条・第104条、地方公務員には地方公務員法第38条などが適用されます。
ここで知っておきたいのが、2026年4月1日から国家公務員の自営兼業制度が見直されたことです。
新制度では、職員が持つ知識や技能を生かした事業、社会貢献に役立つ事業なども、一定の条件で承認対象となりました。
人事院の公式Q&Aでは、ブログや動画の配信による広告収入を得る事業も、自営兼業として承認される可能性があると説明しています。
ただし、承認には、職務との特別な利害関係がないこと、本業に支障が出ないこと、公務の公正性や信頼性を損なわないことなどの条件があります。
さらに、発信内容が不適切な場合は、公務の信用を損なうおそれがあるため、承認の判断が慎重に行われます。
国家公務員のブログ収益化は、承認される可能性が広がったものの、自由に始められるようになったわけではありません。
一方、地方公務員は自治体ごとに兼業の許可基準が異なります。
国家公務員の制度変更が、そのまま地方公務員にも適用されるわけではないため、所属先で確認してください。
公務員はアフィリエイト収入が少額なら問題ない?
公務員のブログ副業について、アフィリエイト収入が少額だから必ず問題ない、というわけではありません。
人事院が2026年4月に公表したQ&Aでは、アフィリエイト収入を得ることだけで、直ちに兼業に該当するわけではないと説明しています。
ただし、営利目的の有無、投稿の継続性・反復性、事業規模などによっては、承認や許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
例えば、趣味のブログから少額の広告収入が発生した場合と、継続的に記事を作成して事業として収益化している場合では、判断が異なります。
また、家族名義のブログであっても、実際に公務員本人が事業を運営している場合は、兼業規制の対象になる可能性があります。
収益の金額だけで判断せず、運営実態を所属先に説明して確認しましょう。
公務員のブログ収入が年間20万円以下なら承認不要?
国家公務員の自営兼業制度には、事業規模を判断する目安として年間20万円という金額があります。
人事院の公式Q&Aでは、知識・技能を生かした事業などについて、経費を差し引く前の年間収入見込みが20万円を超える場合、自営に該当し得ると説明しています。
ただし、これは20万円以下なら承認不要という意味ではありません。
事業の継続性や設備、運営の実態なども含めて個別に判断されます。
また、事業開始後に収入が増え、年間20万円を超える見込みになった場合は、承認権者へ報告し、必要な手続きを確認することになります。
人事院は、そのような場合、原則として見込みが変わった日から1か月以内に承認を受けられるよう申し出ることを求めています。
必要な承認を受けずに自営兼業を行うと、懲戒処分や法律上の罰則の対象になる可能性もあります。
公務員がブログの収益化を検討する場合は、事業を始める前に所属先の人事担当部署へ相談しましょう。
ブログ副業の確定申告は年間所得20万円が目安
会社員がブログで収益を得た場合、所得の金額によって確定申告が必要になります。
一般的に、1か所から給与を受け取り、年末調整を済ませている会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
ここで注意したいのが、収入と所得の違いです。
ブログの所得=ブログの収入-必要経費
例えば、年間のブログ収入が30万円で、必要経費が8万円だった場合、所得は22万円です。
この場合、ほかの条件も満たしていれば、所得税の確定申告が必要になります。
必要経費には、ブログ運営に使ったレンタルサーバー代やドメイン代などが含まれます。
パソコン代や通信費なども、ブログ運営に使用した部分は経費として認められる場合があります。
ただし、私生活で利用した費用まで、すべて経費にできるわけではありません。
また、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、ブログ所得が20万円以下でも、その所得を含めて申告する必要があります。
公務員の20万円と確定申告の20万円は何が違う?
同じ20万円という金額でも、税金と国家公務員の兼業判断では意味が異なります。
| 比較項目 | 所得税の確定申告 | 国家公務員の自営兼業 |
|---|---|---|
| 判断する金額 | 原則として所得 | 事業による収入見込みなど |
| 経費の取り扱い | 必要経費を差し引く | 規模の目安は経費を差し引く前 |
| 20万円以下の場合 | 一定条件で申告不要 | 自動的に承認不要とはならない |
| 判断する目的 | 納税義務の確認 | 兼業規制の適用や承認の判断 |
例えば、ブログの年間収入が25万円、必要経費が10万円だったとします。
この場合、ブログ所得は15万円です。
一定の条件を満たす会社員なら、ブログ所得だけを理由とする所得税の確定申告は不要になることがあります。
しかし、国家公務員の兼業判断では、経費を引く前の年間収入25万円も考慮されます。
税金の確定申告が不要だからといって、兼業の承認も不要になるわけではありません。
ブログの収入が20万円以下でも住民税の申告は必要?
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として必要です。
例えば、ブログの年間所得が5万円だった場合、一般的な年末調整済みの会社員なら、所得税の確定申告は不要になることがあります。
しかし、住民税には所得税と同じ20万円以下の申告不要制度はありません。
さいたま市なども、給与以外の所得が20万円以下でも、原則として住民税の申告が必要だと案内しています。
なお、所得税の確定申告を行った場合は、通常、別途住民税の申告をする必要はありません。
また、ブログ以外にも副業所得がある場合は、それらを含めて確定申告の必要性を判断します。
ブログ収入が少額でも、所得税と住民税の両方を確認することが望ましいですね。
匿名ブログでも会社にバレる?運営時の注意点
匿名ブログは、本名を公開せずに情報発信できる点がメリットです。
しかし、名前を隠すだけでは十分ではありません。
例えば、勤務先の業種、住んでいる地域、普段の仕事内容などを複数の記事に掲載すると、情報を組み合わせて本人が推測されることがあります。
また、ブログ用のメールアドレスやSNSアカウントに、普段使っている名前や写真を設定している場合も注意が必要です。
独自ドメインを利用する場合は、登録者情報の公開範囲も確認しておきましょう。
さらに、アフィリエイト広告を掲載する場合は、広告であることが読者に明確に伝わるように表示することが大切です。
消費者庁は、広告であることを隠したステルスマーケティングを規制しています。直接の規制対象は原則として広告主ですが、ブログ運営者も広告主との契約条件や広告表示のルールを守る必要があります。
匿名で運営することと、法律や勤務先のルールを守ることは別の問題です。
ブログ副業に開業届は必要?
ブログを開設しただけで、すべての人に開業届の提出義務が生じるわけではありません。
国税庁は、新たに事業所得などを生ずべき事業を開始した人を開業届の提出対象としています。
2026年時点の提出期限は、原則として事業を開始した年分の確定申告期限までです。
また、開業届を提出したからといって、ブログ収入が自動的に事業所得になるわけではありません。
事業所得か雑所得かは、活動の実態などによって判断されます。
なお、国家公務員が新たな自営兼業制度で承認を求める場合には、開業届の写しや事業計画書などが必要になります。
ただし、承認の前に事業を始めてはいけません。まず所属先へ相談し、必要な手続きを確認してから進めましょう。
開業届の提出と勤務先の兼業承認は別の手続きなので、混同しないことが重要です。
ブログ副業を安心して始めるための5つの手順
ブログを副業として始める場合は、準備の順番が重要です。
ステップ1:勤務先のルールを確認する
会社員は就業規則、公務員は兼業規制を確認します。事前の届出や許可が必要な場合は、収益化を始める前に手続きを済ませましょう。
ステップ2:ブログの目的とテーマを決める
趣味として情報発信するのか、将来的に収益化を目指すのかを明確にします。本業の秘密情報や、勤務先との利益相反につながるテーマは避けてください。
ステップ3:ブログを開設して記事を書く
WordPressなどを利用してブログを開設し、読者の疑問や悩みを解決する記事を作成します。最初から広告を掲載する必要はありません。
ステップ4:必要な手続きを済ませて収益化する
広告収入やアフィリエイトを始める前に、勤務先の条件を確認します。広告サービスの規約や広告表示のルールも守りましょう。
ステップ5:収入と経費を記録する
広告収入や必要経費を記録し、確定申告と住民税の申告に備えます。
最初は記事を書くことに集中し、ルールを確認しながら少しずつ収益化を目指す方法がおすすめです。
ブログ副業に関するよくある質問
Q. ブログで月1,000円稼いだだけでも副業になりますか?
少額でも、営利目的の活動として副業に該当する場合があります。月1,000円だから副業ではない、という共通の基準はありません。勤務先の就業規則を確認してください。
Q. ブログを開設しただけで会社にバレますか?
ブログを開設しただけで、自動的に勤務先へ通知される仕組みは通常ありません。ただし、記事の内容やSNSなどから本人が特定される可能性はあります。
Q. 公務員は広告を掲載しなければブログを書けますか?
収益を目的としない趣味のブログは、通常、営利目的の兼業とは区別されます。ただし、公務員には守秘義務や信用失墜行為の禁止などの服務規律があります。将来的な収益化を考えている場合は、所属先に確認してください。
Q. ブログを家族名義で運営すれば副業になりませんか?
家族名義にしただけで、副業の規制を回避できるわけではありません。実際の運営者や収益の帰属など、活動の実態によって判断されます。
Q. ブログの収益がゼロなら確定申告は不要ですか?
ブログ以外に申告すべき所得がなく、ほかの理由でも確定申告が必要でなければ、通常、ブログのためだけに所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、ブログに必要経費が発生している場合や、他の所得がある場合は状況によって判断が変わります。
まとめ:ブログが副業になるかは収益だけで判断しない
ブログは、趣味として楽しめるだけでなく、広告やアフィリエイトによって収入を得られる副業にもなります。
ただし、副業に該当するかどうかは収益の金額だけで決まりません。収益ゼロでも、営利目的で運営していれば副業と判断される場合があります。
会社員は就業規則を確認し、必要な届出や許可を済ませることが大切です。
公務員についても、2026年4月から国家公務員の自営兼業制度が見直され、ブログの収益化が承認される可能性は広がりました。しかし、無条件に認められるわけではありません。
また、匿名ブログでも会社に知られる可能性があり、収益が発生すれば税金の手続きが必要になる場合があります。
ブログを安心して続けるためには、勤務先のルールを確認し、正しい手順で始めることが重要です。
まずはブログの目的を明確にし、自分のペースで記事を書きながら、無理のない収益化を目指していきましょう。
参照元・参考リンク
- 厚生労働省|副業・兼業の促進に関するガイドライン
- 厚生労働省|モデル就業規則について
- 人事院|自営兼業制度の見直しについて
- 人事院|自営兼業制度の見直しに関するQ&A(PDF)
- 内閣人事局・人事院|一般職の国家公務員の兼業について(PDF)
- e-Gov法令検索|地方公務員法
- 国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁|給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
- 国税庁|雑所得
- 国税庁|新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁|給与所得者(従業員)の方へ
- さいたま市|副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?
- 文京区|副業がある場合の徴収方法について
- 消費者庁|ステルスマーケティングに関するQ&A
Wrote this article この記事を書いた人
ヒツジ
ヒツジWP管理人のヒツジです。20代のころからWordpressで構築したブログ運営を開始し、まもなく20年がたちます。このサイトでは、ヒツジの20年近くの経験をもとに、これからブログをはじめようとしている人に役立つ情報を発信していきます。
